医療法人の相続・事業承継対策
4、医業承継対策は3つ
出資持分が高額になっている場合、後継者の多額の納税資金を用意しなければなりません。後継者への円滑な承継をするためにも納税資金の確保は急務です。
ここでは生命保険を活用した2つのプランを紹介します。
【死亡退職金を活用した対策】
理事長に相続が発生した時、医療法人が遺族(後継者)に支給する「死亡保険金」を納税財源として活用するプランです。
この「死亡退職金」に「生命保険」を充当します。

【生前贈与を活用した対策】
理事長から後継者へ生命保険の保険料を贈与し、後継者が貯蓄性の高い生命保険に加入するプランです。
積立金は、後継者が出資持分を買い戻す際の財源として活用できます。

*当該資料は、2009年10月現在の税制に基づいており、今後の税制改正・法令改正により内容が変更になる場合があります。
相続人が複数存在すると、相続人の間で不公平が生じ、結果として「相続」が「争族」に発展することは珍しくありません。医業の後継者にとっては、出資持分をはじめ「医業用資産」の全てを相続しないと、本来の事業承継になりません。しかし、医業用資産以外の残余財産で他の相続人の法定相続分を確保することも難しいのが現状です。
そこで、「争族」にならないために、後継者から他の相続人に金銭等を渡し、代償分割するわけです。
ここでは生命保険を活用した代償分割対策を紹介します。
【生命保険を代償分割資金に活用する対策】
代償分割をスムーズに行うための財源を生命保険で準備しておくプランです。理事長に相続が発生した場合、後継者が保険金を受取りますが、この保険金を他の相続人に代償分割資金(代償交付金)として使います。
*当該資料は、2009年10月現在の税制に基づいており、今後の税制改正・法令改正により内容が変更になる場合があります。
高騰しがちな出資持分評価額を抑える方法の一つに、理事長の勇退時の「役員退職慰労金支払い」が挙げられます。役員退職慰労金を支払うと、法人の純資産価額・類似業種比準価額は減少するため、出資持分評価額は下がります。
つまり、理事長が勇退し、役員退職慰労金を受取り、持分評価額が下がった時に出資持分を理事長から後継者に移転する絶好のタイミングと言えます。
ここでは役員退職慰労金を生命保険を活用するプランを紹介します。
理事長の勇退時に生命保険の積立金(解約返戻金)を役員退職慰労金として支給します。
*当該資料は、2009年10月現在の税制に基づいており、今後の税制改正・法令改正により内容が変更になる場合があります。
